S.K.K
建築基準法における「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料です。
具体的には、建築基準法施行令第108条の2で定められた次の第1号、第2号、第3号に掲げる要件を満たしているものをいいます。
防火材料の条件
建築基準法施行令第108条の2
※建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第1号、第2号に掲げる要件を満たしているもの。
さらに、防火材料は、加熱開始後、要件(第1号、第2号、第3号)を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つにランク付けされています。
不燃材料 | 加熱開始後20分 |
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準不燃材料 | 加熱開始後10分 |
難燃材料 | 加熱開始後5分 |
例えば、加熱開始後、15分で燃焼した場合は、準不燃材料に分類されます。
不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で次に定めるものとされています。