S.K.K

建築基準法における「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料です。

具体的には、建築基準法施行令第108条の2で定められた次の第1号、第2号、第3号に掲げる要件を満たしているものをいいます。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2

  1. 第1号 燃焼しないものであること。
  2. 第2号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 第3号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第1号、第2号に掲げる要件を満たしているもの。

さらに、防火材料は、加熱開始後、要件(第1号、第2号、第3号)を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つにランク付けされています。

防火材料の区分
不燃材料 加熱開始後20分
準不燃材料 加熱開始後10分
難燃材料 加熱開始後5分

例えば、加熱開始後、15分で燃焼した場合は、準不燃材料に分類されます。

不燃材料

不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で次に定めるものとされています。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 瓦
  4. 陶磁器質タイル
  5. 繊維強化セメント板
  6. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
  7. 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  8. 鉄鋼
  9. アルミニウム
  10. 金属板
  11. ガラス
  12. モルタル
  13. しっくい
  14. 石
  15. 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
  16. ロックウール板
  17. グラスウール板