S.K.K

建築基準法における「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料です。

具体的には、建築基準法施行令第108条の2で定められた次の第1号、第2号、第3号に掲げる要件を満たしているものをいいます。

防火材料の条件

建築基準法施行令第108条の2

  1. 第1号 燃焼しないものであること。
  2. 第2号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3. 第3号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第1号、第2号に掲げる要件を満たしているもの。

さらに、防火材料は、加熱開始後、要件(第1号、第2号、第3号)を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つにランク付けされています。

防火材料の区分
不燃材料 加熱開始後20分
準不燃材料 加熱開始後10分
難燃材料 加熱開始後5分

例えば、加熱開始後、15分で燃焼した場合は、準不燃材料に分類されます。

不燃材料

不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で次に定めるものとされています。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 陶磁器質タイル
  4. 繊維強化セメント板
  5. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
  6. 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  7. 鉄鋼
  8. アルミニウム
  9. 金属板
  10. ガラス
  11. モルタル
  12. しっくい
  13. 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
  14. ロックウール板
  15. グラスウール板